u/Confident-Leader-777
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接続二重統治国家 憲法草案
第1章:統治の基本原則
第1条(接続二重統治) 我が国は、固定された権威によらず、事案ごとに「議会」と「大統領府」を接続し、最適な統治形態を生成することで運営される。 第2条(二極の調和) 国家は、短期的な市場原理に基づく「資本主義側」と、長期的な計画原理に基づく「社会主義側」の二つの実行力を備え、これらを適切に使い分けることで国民の安寧を期する。
第2章:分類機関(判断と予算の源泉)
第3条(分類機関の構成) 案件がどちらの統治ロジックに属するかを提言するため、以下の二つの「分類機関」を置く。
- 研究機関:先進的な構造の研究を求め、国家の変革と進化を促す視点から分類を行う。
- 司法機関:保守的な政治形態を求め、国家の伝統と安定を護る視点から分類を行う。 第4条(分類権と予算) 分類機関は、案件ごとに実行の主体(議会または大統領府)を指名する「分類権」を行使する。同時に、そのプロジェクトに必要な予算を確定し、実行機関に配分する。
第3章:実行機関(資本と社会の二重性)
第5条(議会:資本主義側)
- 短期・市場・資本主義的判断に基づく実行を担う。
- 比例代表制選挙により選出され、解散ありの短任期とする。民意の今を体現する機関である。 第6条(大統領府:社会主義側)
- 長期・計画・社会主義的判断に基づく実行を担う。
- 選挙により選ばれた大統領が党内から閣僚を指名する。解散なしの長任期とし、国家の根幹を支える。第7条(責任の所在) 政策の道筋は分類機関が定めるが、その執行の結果に対する責任は、実行を担った各機関が全面的に負う。
第4章:合流と決断
第8条(臨時裁定機関) 分類機関の間で意見が割れた際、協議を整理するために置かれる。ただし、自ら最終決定を下す権限は持たない。 第9条(不決断時の強権実行) 分類機関が結論を出せない停滞時には、以下の形態をとる。
- 民意を反映する「議会」が意志(方針)を決定し、強力な執行力を持つ「大統領府」がこれを断行する。
第5章:政党と民意
第10条(政党の使命) 政党は実行機関に対して直接の命令権を持たない。その役割は、思想の供給、言論、人材の育成を通じて、遠回しに各機関の判断ロジックに影響を与えることに限定される。 第11条(二つの信託) 国民は、自由な競争を託す「議会」と、確実な計画を託す「大統領」をそれぞれ別の選挙によって選出し、国家の舵取りに関与する。
色々荒削りだと思うから意見頼む
u/Confident-Leader-777 — 15 days ago